2024-11-16
今回は、スキー場において発生する事故について、どのような場合にスキー場が法律上責任を負うことがあるかについて、いくつか事例を紹介しつつ概略を説明致します。
スキー場の管理者は、利用客が安全に滑走することができるようにゲレンデを整備し安全措置を施す必要があります。その内容としては、全国スキー安全対策協議会が制定した「スノースポーツ安全基準」の「第3章スキー場管理者の責務」が参考になります。
他方で、スキーやスノーボートは自然の斜面を滑走するスポーツである以上、ある程度の危険が伴い、スキー場の管理者がとれる対策にも限界があります。
そのため、上記のことを考慮に入れて、責任の有無を判断することになります。
まず、スキー場は冬季の限られた期間内において、限られた区域内のコースを提供していますので、その範囲外での事故については、以下の1、2の事例のように、原則、責任を負いません。
営業期間中のコース内においては、スキー場管理者にはゲレンデの状態に応じたコースの開閉、適切な情報提供、危険場所付近の注意表示等のほか、場合によっては③、④のように滑走者が転倒するリスクがあることも考慮した上で、相当の安全措置を施すことが求められており、それを怠った場合には、賠償責任が認められています。ただし、スキーヤー・スノーボーダーにも安全に滑走することが求められており、滑る速度、方向など滑走に落ち度がある場合には、「過失相殺」が適用され、認められる賠償額が減額されることになり、3、4の事例においても滑走者の過失が認められています。
事故に遭わないことが一番ですので、コースをよく見て、自分のレベルにあった適切なスピードで滑りましょう。
1.シーズン外滑走における事故
シーズン外において滑走していたスキーヤーがクレバス付近の雪が崩落したためクレバスに落下した事故が生じた事例です。この事例の控訴審の高等裁判所は、リフトを運航してスキーヤーを運送している以上は、スキー場を閉鎖して安全管理をしていないことを周知させる必要があるとし、事故現場付近のコースに閉鎖の表示をしていなかったスキー場側の過失を認めました(東京高裁昭和60年1月31日判決、東京高等裁判所民事判決時報36巻1・2号15頁)。しかしながら、上告審の最高裁判所は、スキー場管理者の過失はないとし、賠償責任を否定しました(最高裁第一小法廷平成2年11月8日判決、最高裁判所裁判集民事161号113頁)。スキー場閉鎖決定から10日以上経過した暖かい日であること、年間を通じて殆ど滑走を禁止していた急斜面であること、前方にクレバスが見えていたこと等を重視し、当時クレバス付近をスキーで滑降すれば危険なことは、危険の表示がなくてもスキーヤーが当然予知することができたことを理由としています。
2.コース外滑走時の雪崩事故
「バックカントリー」と称されている滑走禁止のコース外を滑走し、雪崩に巻き込まれた事故が生じ、スキー場側の土地の工作物責任(民法717条1項)が問われた事例においては、スキー場側の損害賠償責任が否定されています(長野地裁平成13年2月1日、判例タイムズ1180号259頁)。これは、スキー場側の営業許可の範囲外の場所であり、立入禁止標識など進入禁止措置を施しており、スキー場側の支配が及ばない場所である(「土地の工作物」に当たらない)ことを理由としております。
3.コース途中の橋の上での事故
次に、スキーヤーがスキー場のコース途中の橋を滑走中に転落防止用ネットの隙間から転落した事例についてです(東京高裁平成10年11月25日判決、判例タイムズ1016号119頁)。裁判所は、スキーヤーがバランスを崩し制御不能の滑走状態になる場合があることは避けられず、そのような事態にも対応し得る危険防止措置をとる必要があることを理由として、スキー場側の責任を認めました。他方で、スキーヤーにもコースの状況の変化に対応して、危険を回避するため、速度を落とすなどして技量に応じた無理のない滑走をし、危険個所を通過するように努めるべき注意義務があったとし、スキーヤーに6割の過失相殺をしました。
4.誤って別のコースに侵入した事故
最後は、初心者コースに隣接したモーグルコースに誤って侵入してしまった初心者のスノーボーダーがコブに着地した際に転倒してしまった事例を紹介します(東京地裁平成30年3月1日、ウエストロー・ジャパン2018WLJPCA03018002)。
モーグルコースがゲレンデマップに記載されていないこと、ネットやロープによる囲い等がなかったこと、コース侵入箇所に警告表示がなかったことなどから、安全性を欠くとしてスキー場側の損害賠償責任を認めています。他方で、スノーボーダーにも滑る方向、スピード管理につき落ち度があったとして7割の過失相殺がされています。
参照:「スノースポーツ安全基準」の「第3章スキー場管理者の責務」
http://www.nikokyo.or.jp/files/libs/155/202103111113246385.pdf