2022-06-04
民事訴訟における弁護士の重要な仕事の一つとして、準備書面(民事訴訟法161条)の作成があります。準備書面とは、当事者の主張を裁判所や相手方に伝える大切な書面です。
この準備書面の内容や方式については、「~を記載しなければならない」といったように、訴訟の段階に応じて、いくつかの明確なルールが法定されています(民事訴訟規則79条、80条及び81条。なお、訴状については民事訴訟法133条、同規則53条)。
これとは別次元の話として、一般にこういった準備書面が望ましい、といわれる、ルール未満の、いわばお作法のようなものがあります。
そのなかの一つに、準備書面の文章は、冗長でなく、意味するところが一義的に明確で、論理的であるべき、というものがあります。
言い換えると、不必要に長い文、読み手次第でどうにでも解釈できる文、きちんと道筋を立てて論じていなかったり論理の飛躍や欠落がある文は、好ましくない、といわれています。
これは、準備書面の性質に理由があります。準備書面とは、先に述べたとおり、裁判所や相手方に対し、当事者の主張を伝えるためのツールです。
読み手としてまず想定される裁判官は、日々多くの事件を同時並行で処理することが求められる職業です。そのうえ、一日のうち一定時間は、法廷に立っていたり、判決書を書いていたりしなければなりません。当然のことながら、その時間は準備書面を読むことはできません。
つまり、多くの裁判官は、時間をかけて一通の書面を読み込むことが物理的に困難であるということです。
また、同じく読み手として想定される相手方としても、弁護士であれご本人であれ、お忙しいことに変わりはないでしょう。
時間をかけられない方々に読んでいただくのに、短すぎたりあいまいな文章では、伝えたいことが伝わらなかったり、不正確に伝わってしまうおそれがありますし、確認を要するなど余計な手間も増えます。だからといって、文章が長すぎると、かえって一番伝えたい部分が流し読みされ、伝わらない、ということがありえます。
以上のことから、弁護士の間では、当事者の主張を正確に伝えるため、上で述べたような、短いのにわかりやすい、過不足のない文章が一般的には好ましい、といわれるようになったと考えられます(もちろん、例外はあります)。
読み手の立場に立って文章を作成すると良い、ということは、訴訟に限った話ではなく、広く一般にいえる話かと思います。
今回の記事は、読みやすい文章になっていたでしょうか。完