ケルビム法律事務所

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「勤怠管理の重要性」

2021-03-12

  皆さんは、勤怠管理をしっかりやっていらっしゃいますか。
  現場の方々の良心に任せているような場合、往々にして、勤怠管理の甘さを逆手に取られて、未払い請求や残業支払い請求という形で、訴訟になるケースがあります。
  「なんて恩知らずな」と元従業員を罵っても、後の祭りになりかねません。裁判の帰趨は、もっぱら証拠の有無にかかわるからです。
  裁判所に行けば、真実が明らかになる、というのは幻想にすぎません。当該紛争を経験していない裁判官は、どうやって法律を適用する前提となる事実の認定をするのでしょうか。それは、証拠の積み重ねによる事実の再構成です。人が行う裁判は、実験が効く自然科学と異なり、再現実験ができません。殺人事件を再現してみましょう、というわけにはいきません。
  ですから、会社を経営する皆さん、勤怠管理をしっかりやりましょう。